第1章 総 則
第1条(名称と所在地)
本会は柏陵同窓会阪神支部(以下「本会」という。)と称し、事務所を支部長宅
に置く。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
また、その目的達成のため、本部ならびに他支部及びその会員と相互に交流を密
にして、共に尽力するものとする。
第2章 組 織
第3条(会員)
本会は次の会員をもって組織する。
(1)旧制兵庫県立柏原中学校及び柏原高等女学校卒業者で、阪神間に居住
または勤務する者。
(2)兵庫県立柏原高等学校卒業者で、阪神間に居住または勤務する者。
(3)母校の現・旧職員及びその縁故者で、入会を希望し、理事会の承認を得
た者。
第3章 役 員
第4条(構成と役員)
本会は次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 7名
監事 2名
顧問 若干名
理事 各学年より3名以内
2 本会は次の会議を置く。
役員会 支部長、副支部長、監事で構成する。
理事会 支部長、副支部長、監事、顧問、理事で構成する。
第5条(役員の任務)
本会の役員は次の任務を担当する。
支部長 本会を代表し、会務を統轄する。
副支部長 支部長を補佐し、必要あるときは支部長の職務を代行する。
監事 本会の会計及び会務を監査する。
理事 本会の円滑な運営に当たり、諸般の役割を分担する。
第6条(役員の選出)
本会の役員の選出は次のとおりとする。
支部長 会員の中から理事会が推薦し、総会の承認を得る。
副支部長 会員の中から理事会が推薦し、総会の承認を得る。
監事 会員の中から役員会が推薦し、総会の承認を得る。
顧問 必要に応じて理事会に諮り、支部長が委嘱する。
理事 会員の中から役員会が推薦し、理事会で決定する。
第7条(役員の任期)
本会の役員の任期は、理事を除き2年とする。ただし、再任を妨げない。
なお、補欠選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 総 会
第8条(総会の招集)
定時総会は毎年5月もしくは6月に開催する。ただし、支部長または理事会にお
いて必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
総会の議長は会員の中から選出する。
第9条(総会の決議事項)
総会は次の事項を決議する。
(1)役員の承認
(2)決算報告
(3)会則の改正
(4)その他特に重要な事項
第10条(総会の運営)
総会の決議は出席者の過半数の賛成をもって議決する。
2 本会の運営上緊急を要する事項については理事会または役員会の決議をもって総
会のそれに代えることができる。
ただし、特に重要な事項については次期総会に報告しなければならない。
第5章 理事会・役員会
第11条(招集)
役員会、理事会は支部長が招集する。
本会の運営全般を決議し、その決定事項を実行する。議長は支部長とする。
第12条(運営)
役員会、理事会の決議は出席者の過半数をもって議決する。
ただし、特に重要な事項は次期総会に報告しなければならない。
役員会は理事会に諮る議案、本会運営全般に関して日常的に必要な事案の議決を
行う。
第6章 会 計
第13条(運営費)
本会の運営費は、総会の出席者より徴収する会費、本部からの支部活動費、寄付
金及び雑収入をもってこれに充てる。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第7章 付 則
第15条(施行細則)
本会則に定めのない事項は、理事会に諮り、支部長が決定する。
2 本会則は平成12年5月13日から施行する。
3 本会則は平成20年6月15日から施行する。
4 本会則は平成22年6月20日から施行する。
5 本会則は平成23年6月12日から施行する。
6 本会則は令和2年12月26日から施行する。